2003-02-06 第156回国会 衆議院 予算委員会 第7号
「イラクが一九九一年一月十五日以前に、」途中省略しますけれども、「クウェイト政府に協力している加盟国に対し、安全保障理事会決議六百六十及び全ての累次の関連諸決議を堅持かつ実施し、同地域における国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を取る権限を与える。」つまりは、武力攻撃の根拠になっている文言はここなんですよ、ここ。
「イラクが一九九一年一月十五日以前に、」途中省略しますけれども、「クウェイト政府に協力している加盟国に対し、安全保障理事会決議六百六十及び全ての累次の関連諸決議を堅持かつ実施し、同地域における国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を取る権限を与える。」つまりは、武力攻撃の根拠になっている文言はここなんですよ、ここ。
二点目は、「イラクの大量破壊兵器の問題は、「悪の枢軸」発言以降生じた問題ではなく、イラクのクウェイト侵攻以来十年以上続いている問題であること。」三点目は、「この件は、米国の軍事行動の善悪の問題ではなく、イラクによる安保理決議履行の確保の問題、ひいては国連自身の権威に関わる問題であること。」
そして、決議六八七は、停戦との関係で申しますと第三十三項というのがございましてそれは短いのでちょっと端折って読み上げさせていただきますが、「イラクによる事務総長及び安全保障理事会に対する上記条項の受諾の公式の通報により、イラクとクウェイト及び決議六七八に従ってクウェイトに協力している加盟国との間の正式停戦の効力が発生することを宣言する。」
これは、「イラクのクウェイトに対する侵攻」から始まりまして、そして国連決議六七八号に基づく国連加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態、さらに、及びこれに引き続く重大緊急事態、こういうことを湾岸危機と定義しておるわけでございます。
○日笠委員 そうしますと、輸送機によります避難民の救済は、これは湾岸危機、すなわち「イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保障理事会決議第六七八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。」
その湾岸危機というのはまさに特定されておりまして、「イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保証理事会決議第六百七十八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。」したがいまして、特定されているわけです。昨年の八月二日から、要するに日本時間では一月の十七日、多国籍軍の武力行使が具体的に始まった。
「イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。」この事態から発生する避難民というふうに特定しているわけです。もう停戦になったのですよ。
○畠山(蕃)政府委員 先ほど御指摘にもございましたように、この政令は非常に要件を限定いたしておりまして、「湾岸危機に伴い生じたイラク、クウェイト及びこれらの国の周辺の国からの避難民として、」その救済のための活動を行う国際機関からの要請があった場合、こういうことでございます。
そこで、これは二項というのですか二号というのですか、「クウェイト政府に協力している加盟国」、三項には「全ての国家に対し、」とありますが、この使い分けは何か意味があるのでしょうか。
それから、特例政令を見ましても「湾岸危機」として、括弧して「イラクのクウェイトに対する」云々と、非常に細かく書いておる。この第一条の趣旨はあくまでも、増税するよ、いろんな特別な規定を設けますよということで、私に言わすと、今までの法律等々と見比べるとちょっと手抜きをしているのかなというふうな気もいたすんですね。 もう一つ言いましょうか。
この中にまず、「自衛隊法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、当分の間、自衛隊法施行令第百二十六条の十六に規定する者のほか、湾岸危機(イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。)
それは、委員も御存じのように、先日行われました米ソの外相会談におきまして、「両国外相は、イラクがクウェイトから撤退する旨明白なコミットメントを行えば、戦闘行為の停止が可能であると引き続き信じる。両国外相はまた、かかるコミットメントは安保理諸決議の完全履行につながる即時かつ具体的な行動によって裏付けられねばならないと信じる。」
「イラクがクウェイトから撤退する旨明白なコミットメントを行えば、戦闘行為の停止が可能であると引き続き信じる。両国外相はまた、かかるコミットメントは安保理諸決議の完全履行につながる即時かつ具体的な行動によって裏付けられねばならないと信じる。」これが米国とソ連の外相の共同ステートメントでございますから、こういうことから考えますと、ソ連もまたこの安保理の六百七十八の決議を完全に支持している。
(三) 湾岸危機(イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保障理事会決議第六七八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態をいう。以下同じ。)
○工藤政府委員 政令で規定してございますのは、こういう「湾岸危機に伴い生じたイラク、クウェイト及びこれらの国の周辺の国からの避難民として、避難民についての」いわゆる「国際機関から我が国に対し」て要請のあった、その要請の内容は「その本国への輸送その他の輸送」ということでございますから、あくまでも国際機関の要請ということでございます。この国際機関というのはIOMを指していう、かように考えております。
「イラクがクウェイトから撤退する旨明白なコミットメントを行えば、戦闘行為の停止が可能であると引き続き信じる。両国外相はまた、かかるコミットメントは安保理諸決議の完全履行につながる即時かつ具体的な行動によって裏付けられねばならないと信じる。」と言っておりますし、もうこの問題解決は絞られてきているわけです。
要件としましては、湾岸危機、湾岸危機もこの政令の中で定義いたしまして「イラクのクウェイトに対する侵攻及び占領以降国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号に基づく国際連合加盟国のイラクに対する武力行使に至る一連の事態及びこれに引き続く重大緊急事態」こういうことで湾岸危機を定義いたしました上で、それに伴って生じたいわゆる避難民として、その国際機関から輸送の要請があった者、これを対象にしているわけでございますから
今回のような特殊のケースにつきまして、具体的に申し上げれば、政令で書いてございますのは、「当分の間、」途中省略いたしますが、「湾岸危機に伴い生じたイラク、クウェイト及びこれらの国の周辺の国からの避難民として、避難民についての輸送その他の支援を」云々「する国際機関から我が国に対しその本国への輸送その他の輸送の要請があった者」、かようなことでございます。
義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する請願 第四 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する請願(五件) 第五 現行義務教育費国庫負担制度の堅持に関する請願 第六 第五次教職員定数改善の計画年度内完結に関する請願 第七 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する請願 第八 小中学校事務職員・栄養職員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する請願(二件) 第九 イラク・クウェイト
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第四一号イラク・クウェイト問題に関する請願外百十九件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
肥田美代子君 黒柳 明君 中西 珠子君 立木 洋君 猪木 寛至君 事務局側 常任委員会専門 員 辻 啓明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○イラク・クウェイト
第四一号イラク・クウェイト問題に関する請願外百十九件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。辻専門員。
○赤尾政府委員 ただいま国連決議六百六十号についてお尋ねかと存じますが、この決議六百六十号は、「イラクのクウェイト侵攻に関し国際の平和と安全に対する侵害が存在する」ということを決定するということがまず前文にうたわれております。
まず第一に、イラクが決議六百六十の主文を遵守していないということを認定しつつ、「クウェイトの正統な政府の権威を侵害したことを認定する。」というふうに改めて確認しておりますと同時に、「クウェイトの正統な政府の権威を回復するため、以下の措置をとることを決定する。」これは安保理の決定でございます。
我々が目にしている事態は、サウディ・アラビア政府及びクウェイト政府との合意により、米、仏、英、アラブ諸国を含むその他の諸国により決定が行われているが、それは国連決議の文脈の中のものではないということである。」この点をとらえて山口先生は二回か三回言われたと思います。これは今、和田先生が言われたとおりだと思います。 引き続いて、安保理の決議を通じ、国連のみが封鎖につき現実に決定することができる。
八月の十六日にブッシュ大統領が米海軍に、ペルシャ湾、アカバ湾等における経済措置の実効性を確保するためイラク向け輸送船の臨検及び必要最小限度の武力行使をすることを指示をしたということが、外務省が平成二年十月二日、外務省名で「イラクのクウェイト侵攻」と題する文書、私ここへ持ってきていますが、衆議院の安保特の理事会に示されました。
「サウディ・アラビアに駐留する「多国籍軍」は、」「イラクに対しクウェイトよりの無条件撤退を実現すべく不断の圧力を加えてきている。かかる意味において、サウディ・アラビアに駐留する「多国籍軍」は、決議六六〇の実効性の確保のための役割を果している。」このように後半書かれていますが、この文章は非常に重大な面を含んでいると思います。
政府統一見解の一の2というところで述べておりますことについての御指摘だと思いますが、「サウディ・アラビアに駐留する「多国籍軍」は、同国と協力しつつ、イラクによるサウディ・アラビア侵攻等の軍事行動の拡大を抑止してきているところ、イラクによる軍事行動拡大の抑止は決議六六〇の求めるイラクのクウェイトよりの無条件撤退を実現するための不可欠の前提である。」、こう述べております。